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共謀罪は世界権力による「治安共同体」の創設 (2)

共謀罪】 資料/国際的組織犯罪条約逐条批判

【共同行動オンライン】http://hanchian.org/index.html




国際的組織犯罪条約逐条批判



http://hanchian.org/kyoubou/kokusaijouyaku-hihan.html


↑上記URLから転載









(7)「特別な捜査手法」B-電子的又はその他の形態の監視〔第20条〕

 イ.急速に進む電子的監視

 ②「電子的監視」とは電話(携帯電話も含む)盗聴やインターネット監視のことであり、アメリカでは、小型マイク利用による自宅・クラブ・自動車内の会話の盗聴も含まれる。その他の形態の監視とは、街頭・店内カメラやNシステム、あるいは「顔紋」照合などハイテクを駆使した社会監視のことである。電子的又はその他の形態の監視は、2000年8月(’01年9月最高裁が合憲判決)に盗聴法が施行され、本年末までには歌舞伎町24時間監視カメラ作動やNシステム合憲判決など日本でも着々と進行している。



 警察の盗聴がプライヴァシーを侵害し、様々な民衆運動の組織的解体を狙うものであることは改めて言うまでもないが、それは、従来の捜査の概念を根底から覆し、未だ犯罪が発生していない段階での予防的な強制捜査権限を与えたという点でも極めて攻撃的なものであった。



 条約そのものは電子的監視の内容を定めていない(条約審議の中でも電子メール盗聴が含まれるかどうかは結論がでていない)が、この間進められている①サイバー犯罪条約の内容、②「反テロ国際包囲網」を口実としたアメリカ・イギリスなどでの盗聴権限拡大の動きからして、組対法三法反対運動の高揚の結果、警察にとって「使いにくい」とされる盗聴法の改悪攻撃は必至の状況に入っている。



 ロ.「サイバー犯罪条約」の危険性

 アメリカ・イギリスなど英語圏五カ国の大規模な国際的盗聴網(エシュロン)が、軍事・外交・商業・個人通信を監視していることが暴かれた。EUは国際協定違反と抗議する一方、自らの主導権で「サイバー犯罪条約」の締結を目指している。



 サイバー犯罪条約は、'97年頃から欧州評議会で制定作業が進められてきたが、今秋にも採択され、コンピュータ犯罪に関する初の国際条約として発効しようとしている。ちなみにアメリカ・カナダ・メキシコ・日本も起草段階から参加している。この条約は、その技術的・方法的性格において、従来の「物」を対象とした捜査・押収の概念を「記憶データ」という新たな領域に拡大させることを通して、強制捜査における令状主義の原則を緩和し、警察のグローバル化・権限の強化を飛躍的に進めるものとなっている。



 条約の内容は、違法アクセス、違法傍受、データ妨害、システム妨害、コンピュータ関連偽造、同詐欺、児童ポルノ関連犯罪、著作権等侵害犯罪を新たな犯罪類型とし、手続き法については、コンピュータ・データの緊急保全、個人に対するデータ提出命令、プロバイダーへの加入者情報の提出命令、捜索・押収、トラフィックデータ(受・発信地、経路、日時、サイズなど)及びコンテント・データ(通信内容)のリアルタイム盗聴などについて各国が法整備するよう求めるものである。



 実体法部分については日本では既に不正アクセス禁止法、刑法のコンピュータ犯罪規定、児童ポルノ禁止法などが法制化されているが、サイバー犯罪条約が手続き法として求めているコンピュータ情報等に対する捜査については全く規定が設けられていない。条約の求めるコンピュータ・データの捜索・押収は有体物を対象とする刑訴法では認められていない(ガサ入れの現場ではハードディスク、フロッピーディスクなどの媒体を有体物とし押収している)。



 また日本の盗聴法の前提犯罪は4犯罪だが、条約は、トラフィック・データについてはコンピュータを使う犯罪であれば全て、コンテント・データについては「重大犯罪」といずれもゆるやかで、広範な盗聴を認めている。その他にも通信業者や管理者を警察の手先とする、双罰性を問わないなど、極めて危険な内容の代物となっている。日本がこの条約に調印・批准するとすれば盗聴法改悪は必至となる。



 ハ.盗聴法改悪攻撃は必至

 「反テロ国際包囲網」を情報面から検討してみる。現在進行形であり、全容が明らかにされていないことを前提にしても、すさまじい限りの暴走であり、市民団体などからの「自由を脅かす」との反対・懸念の声が強まっている。



 独自の偵察衛星で地上通信を盗聴、超大型コンピュータで暗号を解読、英語に翻訳する、あるいは電子テレスコープで地上の動きを追尾するシステムを誇ってきたNSA(米国家安全保障局)も「カーニボー」で盗聴するFBI(連邦捜査局)CIA(中央情報局)も今回のハイジャックを探知できなかったことに衝撃を受けたブッシュ政権は、盗聴を全社会に押し広げようとしている。



 狙っているのは、特定の電話番号に限られていたのを不審者が利用する全ての電話に拡大、州や裁判所の許可がなくても捜査当局が自由に盗聴できる、インターネット上の暗号利用規制、外国情報機関の盗聴情報が憲法修正4条(不当な逮捕・捜索・押収の禁止)に違反していても捜査に使用できる、など文字通り捜査機関にフリーハンドを与えることである。更に個人情報取得を簡単にできるようにするなど、「テロ対策」に名を借りた治安立法が目白押しとなっている。イギリスでも、電子メールの監視権、盗聴記録の公判での証拠採用など盗聴権限拡大や全ての国民にIDカード(身分証明書)所持を義務づける法案などが画策されている。



 事件以前から様々に策動されていた治安管理強化策だが、あまりの暴走に、リベラルから保守まで150以上の人権擁護団体や宗教団体、法律家団体などが、「自由の防衛」と題した声明を発表するなど、プライヴァシー侵害をくいとめる反撃が強まっている。



 アメリカ・イギリスなどの盗聴権限強化は、条約が「ループ・ホール理論」(抜け穴を防ぐ)に則っている以上、日本が追従すること必至である。



(8)「司法妨害の犯罪化」〔第23条〕と「証人の保護」「被害者への援助及びその保護」〔第24条、第25条、第26条4〕



 見てきたような新たな大量の犯罪類型創出と人権侵害多発必至の特別な捜査手法導入は、それを実行する司法・捜査機関を絶対化することなしには不可能である。「司法妨害の犯罪化」によって司法を絶対不可侵の聖域と化し、その庇護の下に「証人の保護」や「司法取引・刑事免責」の手法を使って「組織犯罪集団」を切り崩し解体するというのである。



 第23条(a)「虚偽の証言をさせ又は証言若しくは証拠の提出を妨害するため、暴力、威迫若しくは脅迫を用い又は不当な利益の供与を約束し、申し込み若しくは供与すること」は証人威迫罪(刑法第105条の2)と、(b)「司法機関又は法執行機関職員の公務を妨害するため、暴力、威迫又は脅迫を用いること」は公務執行妨害罪(同第95条)と同趣旨であり、前者は、組対法によって法定刑が1年以下から3年以下に引き上げられた(第7条)。そしてこれとセットになって第24条[証人の保護]が定められている。



 特徴は証人威迫罪のように「面会を強請し、又は強談威迫」と実行行為が曖昧であれ明文化されるのではなく「潜在的な」報復又は脅迫からの保護とされていることである。潜在的な報復とは何のことかと思うが、恐らくは、刑訴法改悪が、「加害等の防止を図る」に留まらず「証人等の不安を軽減、除去するため」に行われたのと同じ流れの中にある。従って、主観的でもある証人(被害者、目撃者、捜査・訴追に協力した犯罪関与者など)の不安を除去するためには、「被告人の権利を害さない範囲で」とあえて注記せざる得ないほど徹底した措置が求められる。



 具体的には①住居の移転、②人定及び所在に関する情報の非公開又は制限、③ビデオリンク等を通じた証言であり、刑訴法改悪で②③の一部が法制化され、証拠開示が厳しくなる、傍聴席や被告席から証人を見えなくする衝立裁判が行われるなどが既に強行されている。裁判の大原則である直接主義がモニターを通じることで損なわれ、防御権・弁護権が侵害されてきているのである。



 モデルとされていると思われるアメリカの「証人保護プログラム」では、証人等は、氏名を変え、遠く離れた土地に住居を与えられ、職業を斡旋される。氏名や住所の変更に伴って生じる社会保障番号、運転免許証等の変更も行われる。又、生活が軌道に乗るまでの間、一定の金額が支給され、司法省関係者が定期的に訪問する。



 ここまで来れば、捜査当局が、身の安全も含めて証人を長期間コントロール下に置くことが、刑事裁判による真実の発見にとって、はたして意義があることだろうかという当然の疑問が湧いてくる。証人保護を口実にした反対尋問権の制限や身元の非公開、ビデオリンク方式は、匿名証言や覆面証言という暗黒裁判に道を開きかねない危険を秘めているといわざるを得ない。



(9)「司法取引・刑事免責」の導入〔第26条〕



 イ.「司法取引」は証言強制の別名

 第26条[法執行当局に対する協力拡大のための措置]は、「組織犯罪集団に参加している者又は参加した者」に対し、情報提供と犯罪収益剥奪への協力を呼びかけ、「実質的な協力を行う被告人に対する処罰を緩和する可能性」「実質的協力を行う者に対し訴追の免除を付与する可能性」を規定することを考慮するよう求めている。



 「司法取引」とは「訴追裁量権の取引的行使」と定義され、要するに「犯罪者」に対して減刑あるいは免罪を餌にして警察・司法当局の捜査に協力させるというものである。①被告の有罪答弁と引きかえにした訴因縮小や求刑引き下げ、②被告の有罪答弁プラス捜査協力と引きかえにした隍訴因縮小や求刑引き下げ隘不起訴(免責の合意)など様々な形がありうる。③「刑事免責」は同じく訴追裁量だが、免責を一方的に付与することで自己負罪拒否特権*24を失わせて供述を強制し、その供述を他の者の有罪を立証する証拠とする制度である。取り引きではなく、証言強制であり、拒否すれば新たに処罰される。③刑事免責(供述強制)には隍行為免責(証言をした人に関しては一切起訴しない)と隘使用免責(証言した内容をその人の刑事事件の証拠として使わない)という二つの類型があり、アメリカでは後者が主流となっている。



 ロ.「司法改革」攻撃とセットで進行

 法務省が1997年に最初に出した組対法案(刑事局案)では、③刑事免責隘(使用免責)の導入がうたわれていたが、刑法学会などでの議論が不充分であり時期尚早として、法制審諮問の際に外された。しかし今、条約批准策動と「司法改革」策動の煮詰まりの中で、「刑事免責制度等の新たな捜査手法の導入」が叫ばれている。



 司法制度改革審議会意見書は、「争いのある事件とない事件を区別し、捜査・公判手続の合理化・効率化を図る」ための有罪答弁制度、「組織的犯罪等への有効な対処」としての刑事免責制度、「捜査段階における参考人の出頭強制制度」(任意出頭の強制化!)を検討課題としている。「効率化」と「組織犯罪への有効な対処」を旨としている以上、有罪答弁にしても司法取引の要素は薄く、むしろ捜査から公判までの全過程での、証言のみならず証拠提出強制を含む、刑事免責(使用免責)制度導入を主眼に画策されているように思われる。



 '97年の法務省刑事局案は、①捜査段階での証人尋問請求又は公判での証人尋問で、②供述を拒否している証人(捜査段階では虚偽供述の疑いがある場合を含む)に対して、③使用免責(本人に不利益な証拠として扱わない)を与え、④証言を拒んだ者は六月以下の懲役もしくは五十万以下の罰金(併科も)に処するとしていた。また弁護人の在席は支障がない場合に許容とされていた。自己負罪拒否特権・黙秘権を侵害し、弁護人の援助を受ける権利を奪い、司法・捜査機関の都合のみ優先させた新たな供述強制制度の導入を許すわけにはいかない。



 ハ. 運動と人格破壊を目指す卑劣な手法

 ロッキード事件最高裁判決は、「刑事免責の制度は、自己負罪拒否特権に基づく証言拒否権の行使により犯罪事実の立証に必要な供述を獲得することが出来ないという事態に対処するため、共犯等の関係のある者のうちの一部の者に対して刑事免責を付与することによって自己負罪拒否特権を失わせて供述を強制し、その供述を他の者の有罪を立証しようとする制度」であるとする。供述強制制度の(慎重なという但し書きつきとはいえ)立法を現憲法化で容認する判決への批判は別にするとして、この判決は、集団犯罪に関して、供述強制制度を導入するということは、仲間を裏切らせて自白した者を軽く処罰し、それ以外の関係者が否認していようが有罪にして、重く処罰することになることを意味するとあけすけに認めている。それ故に「これを必要とする事情の有無、公正な刑事手続の観点からの当否、国民の法感情からみて公正感に合致するかどうかなどの事情を慎重に考慮」すべきだとしている。司法審意見書も同じ立場である。しかしその場合に、自分の罪を軽くする為に他人に責任を転化する者が現れないとも限らないし、更に、本当は罪を犯していない関係者を罪に陥れるために国家権力が、ある者に偽証させることも考えられる。そして、国家権力が「スパイ」を組織に入れておいた場合に最終的な「救済措置」として機能することをも意味する。



 人質司法の下での「お前は許してやる。全てあいつが悪いんだ。本当のことを話せ」という警察=悪魔のささやきは、厳しい獄中の闘いを強いられている者にとってある程度力を発揮する。しかし人間の弱さにつけ込む刑罰制度とは卑劣である。供述強制制度は、団結、という以上に人間相互の信頼関係を解体し、供述した者も含め人格をずたずたに引き裂くのである。ましてや供述が真実とは限らない。冤罪を助長する制度といわざるを得ない。



(10)「防止」〔第31条、第28条〕―「組織犯罪対策」への翼賛と動員



 条約は、司法・捜査当局の「組織犯罪壊滅作戦」であると同時に、もうひとつ組織犯罪対策への市民社会の翼賛と動員を狙っている。企業・団体など市民社会のあらゆる要素を、守るべき国家への翼賛・動員を通じて一体化させ、市民社会の中に「市民対非市民」の新たな対立と排除を作り出すことが狙われている。



 この間、日本でも急速に進んでいる「市民的治安法」(ストーカー法など)の制定や弁護士会の刑事弁護ガイドライン策定などがその現われである。



 第31条[Prevention]は、外務省・警察庁訳では[防止]とされているが、内容からしても日弁連訳[予防]が正しい。意図的に、事件発生以前からの監視・管理・統制を狙っていることを隠そうとしているのである。予防の焦点は、①司法・捜査・税関など国家権力と私的団体との相互協力、②公的・私的団体の廉潔性を保障するための基準及び弁護士・税理士などの行動規約の作成、③公的機関の入札・商業活動からの排除、④組織犯罪集団による法人の悪用の防止((・)公的記録、(・)有罪者の役員資格剥奪とリストアップなど)⑤マスメディアを使った組織犯罪への民衆の認識の促進などに据えられている。企業・労働組合・各種NGOの動員、今まで権力から独立していた弁護士などの包摂・規制、そして組織犯罪集団及び有罪者の社会からの排除・抹殺をすすめ、マスコミなどを通じて組織犯罪との闘いに民衆の自発的参加を促すというのである。



 「社会的底辺集団が国際的組織犯罪の活動により影響を受けやすくしている状況を緩和する」(警察庁訳では「国際組織犯罪の活動にさらされる」と意図的誤訳)などという規定は、帝国主義的な政治・経済秩序の世界化(グロバリゼーション)に反対する労働者・民衆、民族の解放闘争などを「組織犯罪」として抑圧する傾向を感じさせる。



(11)「法律上の相互援助」「刑事手続きの移管」「犯罪経歴の立証」「共同捜査」「法執行協力」「訓練及び技術援助」「その他の措置:経済成長及び技術援助を通じた条約の実施」〔第18条、第19条、第21条、第22条、第27条、第29条、第30条など〕



 条約はいたるところに捜査・訴追及び司法手続きの相互協力を規定し、世界的な監視・管理・弾圧体制のレベルアップと標準化を狙っている。



 捜査の為の情報・技術及び人的交流の飛躍的強化は、二以上の国による「共同捜査班」の設置にまで具体化されている。ある場合には、捜査を日本警察とCIAが共同して行うというのである。既に反基地運動などの警察情報はアメリカに提供されている。もっとも、この条約では、「双方可罰性の不存在を理由として…相互援助を与えることを拒否することが出来る」としており、「サイバー犯罪条約」とは異なる。サイバー犯罪条約では、事件が二国間にまたがる時、一国(例えばアメリカ)においては犯罪だが、他の国(日本)では合法の場合でも、日本に対しての捜査協力を求めうるとの踏み込んだ規定となっている。



 現在カナダ捜査当局が、ケベックでのWTO反対運動関係のサイトへのアクセスログの提供を米国シアトル警察に要請しデータが提供されるという事態に対し「米国憲法に違反する」という訴訟が争われている。双罰性が欠如していても「裁量的に決定する範囲内において援助を与えることが出来る」とする本条約、あるいは「サイバー犯罪条約」が批准されてしまえば、こうした当局の行為は合法化され、逆に日本の「歴史教科書」への批判の一環として韓国民衆が呼びかけたサイバーデモなどは、サイトへのアクセスを妨害する行為として、犯罪化される恐れがある。



 既にEUでは、1999年以降ヨーロッパ刑事警察機構が国境を超えた活動を始めており、タスクフォース(特殊任務を持つ機動部隊)の枠内で各国の捜査支援を行っている。日本も韓国・中国などと治安協定を結び、「KOBAN」など日本警察システムのアジアへの輸出が進められ、アジア太平洋地域の国際会議・セミナーが頻繁に開かれている。条約はこうした全世界的な「治安共同体」を構築する為に没収した資金の一定割合を国連に設ける基金に拠出し、「開発途上国」への「資金上のまたは物質上の援助を拡大する」とまでしているのである。



まとめにかえて



 条約が狙っているのは、裁判所・検察・警察の飛躍的な権限強化と、組織犯罪対策を口実にした労働者民衆の国家・社会防衛への翼賛・動員であり、世界大での「治安共同体」(エドウィン・クーベ前ドイツ連邦刑事警察庁)を創り出すことにある。CIA、MI6、旧KGB、モサド、ニッポン警察など世界の諜報・捜査機関が結びつく。



 条約が目指しているのは、あらゆる活動はもちろん心の中まで国家によって監視・管理・動員される極めて息苦しい社会である。スパイと密告、相互監視がはびこり、一切の反抗・異議申立ては封じ込められ、声をあげれば弾圧される。それはジョージ・オーウェルが描いた『1984年』社会のハイテク版・世界版である。



 しかし「治安共同体」などを掲げざるを得ないのは、支配が総体として危機に陥っているからでもある。世界恐慌の足音が高まる中での、アフガニスタン戦争の開始は、21世紀前半の世界を激動に突入させる。いわゆる「反テロ国際包囲網」によって労働者民衆の反撃が圧殺し得るものでないことは、RICO法適用によって弾圧された労働組合チームスターが97年大規模なストライキでパート労働者の権利を勝ち取ったことで証明されており、反グローバリゼーションの闘いは世界各地で進んでいる。民衆の結びつき、団結と連帯を国家の暴力によって根絶しうると考えるのは、権力の思い上がりである。



 私達は全力で、国際的組織犯罪条約の批准阻止に向けて立ち上がる。前倒し実施と対決し、全面的な団体取締り法の国会上程を阻止する。その攻防の中から、グローバルな警察・法執行権力の形成に対し、国民国家への私達自身の呪縛を払い、その枠を超えた労働者民衆の解放運動のありようを模索する。正念場に一挙に突入した今、強靭かつ広範なスクラムを創りだし、一歩踏みだして、ともに闘おう。





http://hanchian.org/kyoubou/kokusaijouyaku-hihan.html


by gumintou | 2006-05-06 15:48 | 共謀罪


混沌から


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